暮らしやすさ 2020年04月01日
平屋の減築リノベーションには建築確認申請は必要?業者が詳しく説明します!
平屋の減築リノベーションの際には建築確認申請が必要なのをご存知でしょうか?
建築確認申請といわれてもピンとこないかもしれませんが、これは建築主、つまりあなたの義務であると法律で定められており、他人事ではありません。
今回は、平屋への減築において建築確認申請が必要かどうかの基準について解説します。
□建築確認申請とは
建築確認申請とは、建物が建築基準法あるいは都市計画法といった法律にのっとっているかの審査を受けるもので、新築や増改築の際に申請するものです。
申請主は建築主であり申請の義務を負いますが、手続きはハウスメーカーや工務店が担当し、自治体の市役所などに申請されます。
新築の場合は必須ですが、減築リノベーションの場合、工事内容によっては不要な場合があります。
建築基準法では、建築を行う場合、または「大規模の修繕」「大規模の模様替え」を行う場合に申請が必要と定められています。
とはいえ、これだけではわかりにくいので、詳しく見ていきましょう。
□減築の場合は必要ない?
一般的には減築工事のみを行う場合は申請が不要のケースが多いのですが、平屋の減築リノベーションにおいては事情が違ってきます。
大きな注意点を二つに分けて解説します。
*平屋への減築は大規模の模様替え
前提として、平屋への減築は「大規模の模様替え」にあたります。
屋根全体の過半を模様替えする場合はこれにあたるのですが、屋根を壊して新たに作る平屋への減築はもちろんこれに含まれます。
ただし、このルールは木造二階建て以下の建物に限り適用されません。
つまり、木造の建物を二階建てから平屋にする場合、このルールは適用されないのです。
*建築(増築)に当たる場合
二階を減築してから一階のどこかを増築して場所を確保したり、減築した場所に何かを設置したりすることがあれば、その場合は増築とみなされます。
つまり、減築と増築を同時に行った場合は増築とみなされるのです。
都市計画区域や景観法等で定められた区域内における建造物はすべて建築とみなされるので、小屋やカーポート、ガレージも建築とみなされます。
多くのリノベーションが当てはまると言えるでしょう。
□まとめ
平屋への減築リノベーションを行う際の建築確認申請の必要性について解説しました。
結論として、木造二階建ての建物で増築をしない場合のみ、不要ということになります。
ただし、これらはあくまで基準であり、自治体によっても細かい基準が異なります。
最終的には建築士や役所とよく相談するのが確実と言えます。