暮らしやすさ 2020年02月20日
建ぺい率って何?リノベーションで売却しやすい平屋に減築しよう!
「平屋をリノベーションする時に注意するべき建ぺい率とは?」
「建ぺい率を超えた場合はどうなるのか?」
このように、平屋をリノベーションする時に建ぺい率について気になる方が多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、建ぺい率を超えないようにするために平屋をリノベーションするポイントについて解説します。
□平屋をリノベーションする時に注意すべきこととは?
平屋をリノベーションする時には法律的に注意しなければならないことがいくつかあります。
具体的には以下のポイントに注意しましょう。
1つ目は建ぺい率です。
建ぺい率とは土地に建物を建てても良い割合のことを指します。
例えば、150坪の面積の土地を持っていたとして、そこに、75坪の住宅を建てました。
このような場合の建ぺい率は土地の半分が建物なので50%になります。
土地いっぱいに建物を建てた方が効率が良いように感じますが法律で割合が規制されているので気を付けましょう。
2つ目は容積率です
容積率とは土地当たりの床面積の割合で、2階建て住宅の場合のみ注意が必要です。
例えば150坪の面積の土地を持っていて、そこに75坪の3階建ての住宅を建てたとします。
このような場合の容積率は土地の1.5倍が床面積なので150%になります。
一般的に住宅の階が規制されている地域では容積率の基準が厳しくなります。
□建ぺい率を超えてしまったらどうなるのか?
法律で規制されているのに建ぺい率を超えてしまうことはあるのでしょうか?
建ぺい率は以下のような場合に超えてしまいます。
1つ目は既存不適合物件です。
既存不適合物件とは法律が改正される前までは基準を満たしていたけれど、法律の改正によって基準を超えてしまった物件のことを指します。
基本的にはこのようなパターンは改めてリフォームや工事をする必要はありません。
しかし、建築確認申請が必要な工事を行う時には住宅のすべての箇所を法律の基準内にする必要があるので、注意しましょう。
2つ目は違反建築物です。
違反建築物とは言葉の通り法律に違反している建築物のことを指します。
具体的には行政に出した計画書通りに工事を行わなかった場合などがあります。
このような場合には住宅に住み続けられず、法律の基準内にリフォームしなければなりません。
住宅を建てる時やリノベーションをする時に基準を十分確認しておきましょう。
□まとめ
今回は、建ぺい率を超えないようにするために平屋をリノベーションするポイントについて解説しました。
当社は、平屋のリノベーションについてのご相談を随時受け付けております。
リノベーションの専門家がお客様を全面的にバックアップいたします。
平屋のリノベーションについての疑問はぜひ当社までお問い合わせください。